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「改正税法の適用実施時期」
相続税・贈与税の一体化(相続時精算課税制度)は平成15年1月より。 消費税の免税点1,000万円、簡易課税制度の適用上5,000万円への引下げ等は16年4月以後開始課税期間より。中小法人の30万円未満資産の一括損金算入制度はその取得が15年4月から18年3月までの時限立法。その他にも適用時期は充分留意が必要となります。
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